2012年7月にFIT法(固定価格買取制度)がスタートし、2016年には住宅用太陽光発電は7.2%にまで普及しました。
しかし一方で、太陽光発電の知識を持たないで太陽光発電事業を行う方も増え、安全面、環境上の懸念、地域住民の関係悪化などの問題も増えていました。
そこで、2017年4月にFIT法を改正し、健全な太陽光発電の普及に務めるようになりました。
その改正FIT法の中にフェンス(柵)の条件が加わり、低圧の野立て太陽光発電(10kW以上50kW未満)にも設置が義務化されました。
改正されたFIT法におけるフェンスの条件と共に、フェンス設置期限、フェンスの費用、フェンスを設置しなくても良いケースを紹介します。
なお住宅用と言われる10kW未満の太陽光発電には今回のフェンス設置義務は適用されません。
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改正FITにおけるフェンスの要件
太陽光発電における改正FIT法は、資源エネルギー庁作成の事業計画策定ガイドラインに基づいているわけですが、読み解くとフェンスに関する条件が5つあります。
事業計画策定ガイドラインのフェンスに関する条件をまとめてご説明します。
フェンス外側に標識を提示すること
20kW以上の太陽光発電システムは、フェンスの外側には見えやすい場所に標識を掲示することになりました。
20kW未満の設備に関して標識の提示は義務ではありませんが、周辺住民の為に提示することがすすめられています。
標識には以下の9点の記載をすることが必要になります。
- 再生可能エネルギー発電設備の区分(「太陽光発電設備」と記載。)
- 設備名称
- 設備ID
- 設備所在地
- 発電出力
- 再生可能エネルギー発電事業者名
- 保守点検責任者名
- 連絡先
- 運転開始年月日
標識の大きさは縦25cm以上×横35cm以上で風などで飛ばされないようにしっかりと取り付けることとなりました。
フェンスの高さは容易に立ち入ることができない程度にすること
構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること
改正FIT法では、フェンスの高さはあいまいに設定されています。
太陽光発電のフェンスを扱う業者では1.2m以上の高さを用意している所が多いです。
太陽光発電とフェンスの距離は外部から設備が触れない程度にすること
外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と十分な距離を確保
太陽光発電設備とフェンスの距離は外部から設備が触れない程度に設置するとあります。
フェンスの距離は太陽光発電にとって天敵ともいえる影も考慮する必要があります。
敷地面積をケチって、設備に触れないギリギリの位置にフェンスを設置するとフェンスの影の影響を受けて発電量が激減することもあるので注意が必要です。
目安にはなりますが、フェンスの高さの2~3倍ほど離れて設備を設置すると陰の影響も受けずにコストパフォーマンスも良くなります。
また、冬至には太陽の刺す角度は低くなりますので影の長さが長くなります。
フェンスと太陽光発電の距離は、一番影が長くなる冬至を頭に入れつつ設定するようにしましょう。
出入り口を施錠すること
出入口に施錠等を行うとともに、外部から見えやすい位置に立入禁止の表示を掲げる等の対策を講ずること
フェンス内に入る出入り口には鍵を設置し、しっかりと施錠する事が義務付けられました。
鍵の種類に規定はありませんが、門柱に金属性の南京錠を取り付けるなどすれば問題ありません。
当然ですが、出入り口の数を増やせば鍵の設置の数も増やす必要があります。
また、出入り口付近には外部から見えやすい位置に立入禁止の看板を表示することも併せて記載されています。
ちなみに門扉は2m程度の幅を持たせておくとトラックなども往来できます。
フェンスの材質は金網などにすること
柵塀等の使用材料については、ロープ等の簡易なものではなく、金網フェンス等の第三者が容易に取り除くことができないものを用いること
フェンスの材質は金網などの丈夫な材質である必要があります。
主にアルミ製や亜鉛メッキなどが使われています。
ロープは禁止材料として提示されていますが、木材なども腐食の影響やコストの面から考えるとふさわしくありません。
フェンス設置費用は1m5,000円~7,000円
部材のみの販売に対応しているところはさらに安くなります。
ホームセンターなどで金網を購入して、自分で運搬・設置するとさらに安くなります。
フェンス設置期限は設備が稼働するまで(2017年3月31日以前の案件は2018年3月31日まで)
2017年3月31日以前に認定を受けた発電設備については、改正後のFIT法の認定を受けたものとみなされた日から1年以内に(この時点で着工前である場合は着工後速やかに)標識を掲示すること。
フェンスは2017年3月31日までに稼働した場合には2018年3月31日までに設置すればOKです。
2018年4月1日から稼働する案件に関しては、設備が稼働するまでにフェンスを設置する事が義務付けられました。
万が一、設置期限を守れなかった場合には、固定価格買取制度の認定取り消しなどの罰則の可能性があります。(FIT法15条)
フェンスの設置をしなくても良い2つのケース
柵塀等の設置が困難な場合(屋根置きや屋上置き等)や第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合(塀つきの庭に設置する場合、私有地の中に発電設備が設置され、その設置場所が公道から相当程度離れた距離にある場合等)には、柵塀等の設置を省略することができることとする。
改正FIT法ではフェンスを設置しなくても良いケースとして2つのケースを紹介しています。
- 屋根置き・屋上置きの設備
- 第三者が近づくことができない場所にある設備
また、ソーラーシェアリングを行っていて、フェンスを設置すると作物の成長に支障が出る場合にも、例外としてフェンス設置義務は適用されません。
ソーラーシェアリングとは、畑などに支柱を立てて上部の空間に太陽光パネルを設置して、農業と発電事業を同時に行うことを言います。
太陽光発電にフェンス・柵まとめ
改正FIT法におけるフェンス設置の条件をまとめると以下の5点です。
- フェンス外側に標識を提示すること
- フェンスの高さは容易に立ち入ることができない程度にすること
- 太陽光発電とフェンスの距離は外部から設備が触れない程度にすること
- 出入り口を施錠すること
- フェンスの材質は金網などにすること
フェンスの設置義務化は設置者からすると収益の圧迫に繋がりますのであまり歓迎されたことではありませんが、パネルの盗難や事故などの発生リスクを考えると適当なものだと言えるでしょう。
また、経費削減の為に、自作で簡易的なフェンスを作りたくなる気持ちも分かりますが、風などによってフェンスが飛ばされてパネルを損傷させてしまうことも考えると、しっかりとしたフェンスの設置を検討することをおすすめします。
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