岐阜県で太陽光発電・蓄電池に補助金制度がある市町村は以下です。
岐阜県で補助金が出る市区町村は、安八町、神戸町、輪之内町、池田町、大野町、揖斐川町、恵那市、大垣市、海津市、各務原市、御嵩町、可児市、川辺町、坂祝町、白川町、富加町、七宗町、八百津町、岐阜市、郡上市、下呂市、関市、高山市、多治見市、土岐市、中津川市、笠松町、岐南町、羽島市、飛騨市、垂井町、瑞浪市、瑞穂市、美濃加茂市、美濃市、北方町、本巣市、山県市、養老町です。
岐阜県内の各市町村にメールや電話で問い合わせして確認した内容になります。
岐阜県以外の補助金情報や国からの補助金については『太陽光発電の補助金都道府県別一覧』ページをご覧ください。
ページ内では各自治体の太陽光発電・蓄電池への補助金詳細を紹介しています。
随時更新していますので、参考にしていただければと思います。
補助金支給のない自治体も予告なく開始しているケースもあります。
ページ下部で紹介している補助金の条件を確認しておくことをおすすめします。
※見積もりに費用は発生しません。
岐阜県太陽光発電設備等設置費事業者補助金(県からの補助金)
岐阜県では、脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの活用促進を図るため、事業者が太陽光発電設備等を導入するために必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。
個人用の補助金ではなく、事業者用の補助金です。
補助対象者 |
岐阜県内の自らが事業を営む建物を有する事務所又は事業所に補助対象設備を設置する者
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募集期間 |
令和7年4月7日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
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補助金 |
【太陽光発電】
1kWあたり50,000円(最大1,500,000円)
【太陽光発電+蓄電池】
1kWあたり50,000円(最大3,000,000円)
【産業用蓄電池】
1kWhあたり63,000円(最大1,260,000円)
【家庭用蓄電池】
1kWhあたり51,000円(最大1,020,000円)
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問い合わせ先 |
省エネ・再エネ社会推進課(企画係) https://www.pref.gifu.lg.jp/page/287442.html 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 電話番号:058-272-8405 ファクス番号:058-272-8407 |
安八町
事業名 |
安八町太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和7年12月15日まで |
対象者 |
- 固定買取価格制度による売電をする方(FIT等の認定を受ける方)は対象となりません
- 自己託送をする方は対象となりません
- 国や県から他の補助金等を受けて設備を設置する方は対象となりません
- 発電した電力の30%以上を自家消費する必要があります
- 法令やガイドライン等を遵守する必要があります
- 町税等の滞納がある方は対象となりません
- 設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減により生まれる価値)は、自ら消費する分のみが設置者のものとなります(売電した分の価値は設置者のものとできません)
- 設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への参加はできません
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWh、155,000円が上限)
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問い合わせ先 |
安八町役場生活環境課 岐阜県安八郡安八町氷取161番地 電話:0584-64-7105 FAX:0584-64-5014 |
補助金をもらう条件に関してはページ下部を確認してください。
池田町
事業名 |
池田町太陽光パネル・蓄電池の補助金 |
受付期間 |
予算がなくなるまで |
対象者 |
- 対象設備を設置した住宅が、町内に自ら所有し居住する住宅(店舗、事務所等との併用住宅を含む。)または建売供給事業者等から町内に自らの住居として購入をした住宅に対象設備を設置する者であること、またエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある設備を設置する者であること
- 町税等を滞納していない者であること
- 補助対象設備について、国や岐阜県から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」とい う。)に基づくFIT制度またはFIP制度の認定を取得しない者であること
- 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)を遵守できる者であること
- 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること
- 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること
- 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること
- 「池田町暴力団排除条例」(平成24年池田町条例第4号)第2条に規定する暴力団または暴力団員等でないこと
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円(上限350,000円)
【蓄電池】
蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(上限5kW)
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問い合わせ先 |
岐阜県池田町役場民生部環境課 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-0727 |
補助金をもらう条件に関してはページ下部を確認してください。
揖斐川町
事業名 |
揖斐川町太陽光発電設備等設置補助金 |
受付期間 |
令和7年4月18日から令和7年12月5日まで |
対象者 |
- 固定買取価格制度による売電をする方(FIT等の認定を受ける方)は対象となりません
- 自己託送をする方は対象となりません
- 国や県から他の補助金等を受けて設備を設置する方は対象となりません
- 発電した電力の30%以上を自家消費する必要があります
- 法令やガイドライン等を遵守する必要があります
- 町税等の滞納がある方は対象となりません
- 設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減により生まれる価値)は、自ら消費する分のみが設置者のものとなります(売電した分の価値は設置者のものとできません)
- 設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への参加はできません
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円(上限350,000円)
【蓄電池】
蓄電池の価格の1/3(5kwが上限)
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問い合わせ先 |
揖斐川町住民福祉部住民生活課 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地 電話:0585-22-2786 ファックス: 0585-22-4496 |
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恵那市
事業名 |
恵那市住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 |
受付期間 |
令和8年2月28日まで/td>
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対象者 |
- 補助対象システムを設置する住宅の所在地に住所があること。(又は住所を移すこと。)
- 自らが所有し、居住する(予定を含む)住宅内や敷地内に補助対象システムを設置すること。
- 申請する年度の2月末日までに工事が完了し、支払いが終わる見込みであること。
- 契約は交付決定の後であること。
- 同じ住宅で、同じ補助対象システムに対してこの補助金を受けていないこと。
- 申請者とその世帯全員が市税等に滞納が無く、その確認に同意できること。
- 補助対象システム設置後も、市の求めに応じて書類の提出や、現地確認を受けることに同意できること。
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金額 |
【太陽光発電】
支給なし
【蓄電池】
1kWあたり30,000円(上限150,000円)
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問い合わせ先 |
環境課 ゼロカーボン推進室 岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0573-26-6847 ファクス:0573-25-8204 |
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大垣市
事業名 |
大垣市太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和7年6月2日~令和8年1月30日まで
太陽光発電設備:45件程度
蓄電池:40件程度
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対象者 |
- 大垣市内に、自ら居住するLCCM住宅を新築、又は新築建売住宅を購入した方。
- 令和7年4月1日以降に、国採択事業者が実施するLCCM補助金(国LCCM補助金)の補助事業補助金確定通知を受けていること。
- 市税を完納していること。
- 補助対象機器の設置後、家庭において省エネルギー活動を実践するとともに、アンケート等への協力ができること。
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円(上限350,000円)
【蓄電池】
蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh)
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問い合わせ先 |
大垣市生活環境部環境衛生課[2階] 岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地 電話:0584-47-8563 |
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大野町
事業名 |
大野町住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 |
受付期間 |
令和7年4月1日(火)~予算がなくなるまで |
対象者 |
- 対象システムを設置した建物は、町内に存する自らの住居(店舗、事務所等と兼用している場合を含む。)又は建売供給事業者等から自らの住居として購入をした住宅であること。ただし、設置した建物が補助対象者の所有物でない場合は、書面により建物所有者から設置承諾を受けていること
- 電力会社と電灯契約及び太陽光契約を締結していること。ただし、補助対象者が住居を第三者に賃貸を行う場合は、その賃貸人が電灯契約を結ぶものを含む
- 対象システムを設置した建物の所有者等は、町税等を滞納していないこと
- 過去にこの要綱で定める補助金の交付を受けた者は、交付累計額が12万円に達していないこと
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり20,000円 上限100,000円
※県補助金適用の場合は1kWあたり70,000円、上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり40,000円 上限200,000円
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問い合わせ先 |
大野町役場民生部環境生活課 岐阜県揖斐郡大野町大字大野80番地 電話:0585-34-1111 ファックス:0585-34-2110 |
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海津市
事業名 |
海津市太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和8年1月30日(金曜日)まで |
対象者 |
- 固定買取価格制度による売電をする方(FIT等の認定を受ける方)は対象となりません
- 自己託送をする方は対象となりません
- 国や県から他の補助金等を受けて設備を設置する方は対象となりません
- 発電した電力の30%以上を自家消費する必要があります
- 法令やガイドライン等を遵守する必要があります
- 町税等の滞納がある方は対象となりません
- 設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減により生まれる価値)は、自ら消費する分のみが設置者のものとなります(売電した分の価値は設置者のものとできません)
- 設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への参加はできません
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円(上限350,000円)
【蓄電池】
設置費用の3分の1(上限5kWh)
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問い合わせ先 |
市民生活部 生活・環境課 岐阜県海津市海津町高須515 電話:0584-53-3195 ファックス:0584-53-1598 |
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各務原市
事業名 |
各務原市太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和7年4月30日(水曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
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対象者 |
- 令和7年4月1日以降に、自ら居住する市内の住宅に補助対象機器を設置する方または補助対象機器付き住宅を購入する方。
- 市税を完納していること。
- 補助対象設備について、国や県からの別の補助金・交付金などを受けていないことおよびFIT、FIP制度の利用や自己託送を行っていないこと。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、この事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
- 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること。
- 補助対象機器の設置後、家庭において省エネルギー活動を実践するとともに、アンケートなどへの協力ができること。
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWhが上限)
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問い合わせ先 |
環境政策課 岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地 電話:058-383-4232 |
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笠松町
事業名 |
笠松町太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和7年4月17日~令和7年12月26日 |
対象者 |
- 令和7年4月17日以降に、自ら住む町内の住宅に補助対象機器を設置する方または補助対象機器付き住宅を購入する方。
- 町民税等を完納していること。
- 補助対象設備は、国や県からの別の補助金・交付金などを受けていないことおよびFIT、FIP制度の利用や自己託送を行っていないこと。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、この事業により取得した温室効果ガス排出削減効果を、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
- 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること。
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWhが上限)
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問い合わせ先 |
環境経済課 岐阜県羽島郡笠松町司町1番地 電話:058-388-1114 |
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可児市
事業名 |
可児市太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和7年度は4月23日(水)~予算がなくなるまで |
対象者 |
- 可児市が交付決定した日以降に設置工事に関する契約をし、令和7年2月7日までに設置工事が完了する人。
- 可児市内に住所を有する人。転入予定者は、対象設備に係る実績報告書(様式第6号)を提出するまでに市内に転入する人。
- 対象設備を設置した住宅が、市内で自らが所有し居住する専用住宅(店舗兼住宅は不可)であること。又は建売供給事業者等から自らの住居として購入をした住宅であること。
- 市税、国民健康保険税、使用料、負担金その他これらに準ずる債務を滞納していない人。
- 国や岐阜県からの別の補助金・交付金等を受けていないこと。
- 国の固定価格買取制度(FIT制度、FIP制度)の認定を受けない人。ただし、余剰電力について売電することは可能。
- 自己託送をしない人。
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項を遵守できる人。
- 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する人。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わない人。
- 可児市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等でない人。
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWhが上限)
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問い合わせ先 |
環境課 岐阜県可児市広見一丁目1番地 電話:0574-62-1111 |
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川辺町
事業名 |
川辺町住宅用太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和8年1月31日まで |
対象者 |
- 川辺町内に住民登録があり、町内に自ら所有し居住する住宅(店舗、事務所等と併用する住宅も可)に住宅用太陽光発電設備及び蓄電池(太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る)を設置する者
- 補助金交付申請時において町税等を滞納していないこと
- 国や岐阜県から他の補助等を受けて事業を実施しないこと
- FIT制度又はFIP制度の認定を取得していないこと
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと
- 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること
- 法定耐用年数の期間を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWhが上限)
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問い合わせ先 |
川辺町役場 産業環境課 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518-4 電話:0574-53-7212 |
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岐南町
事業名 |
岐南町太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和7年5月7日(水曜日)~予算がなくなるまで/td>
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対象者 |
- (1) 町内で自ら居住する住宅の敷地内にエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある設備を設置する者であること。ただし、借家人は除く。
- (2) 町税等を滞納していない者であること。
- (3) 対象設備について、国や岐阜県からの他の補助金等を受けて事業を実施しない者であること。
- (4) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」いう。)に基づく固定価格買取制度(FIT制度)又はFIP(Feed-in Premium)制度の認定を取得しない者であること。
- (5) 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること。
- (6) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFIT制度の認定を受けた者に対するものを除く。)を遵守できる者であること。
- (7) 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること。
- (8) 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。
- (9) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。
- (10)岐南町暴力団排除条例(平成24年岐南町条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWhが上限)
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問い合わせ先 |
くらし安全課 岐阜県羽島郡笠松町司町1番地 電話:058-247-1360 |
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岐阜市

事業名 |
岐阜市家庭用太陽光発電システム等普及促進補助金 |
受付期間 |
予算がなくなるまで |
対象者 |
1.次のアまたはイいずれかに該当する岐阜市内の住宅に新たに家庭用リチウムイオン蓄電池システムを設置する方
ア 太陽光発電システムを備えた住宅
イ 太陽光発電システムと一緒にリチウムイオン蓄電池システムを設置する住宅
2.家庭用リチウムイオン蓄電池システム及び太陽光発電システムを備える住宅を岐阜市内に建てる方
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり7万円(上限35万円)
【蓄電池】
補助対象経費の3分の1(上限25.8万円)
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問い合わせ先 |
脱炭素社会推進課 岐阜県岐阜市司町40番地1 市庁舎14階 電話:058-214-2149 |
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郡上市
事業名 |
郡上市太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和7年5月1日(木)から令和7年11月28日(金)まで |
対象者 |
- 固定買取価格制度による売電をする方(FIT等の認定を受ける方)は対象となりません
- 自己託送をする方は対象となりません
- 国や県から他の補助金等を受けて設備を設置する方は対象となりません
- 発電した電力の30%以上を自家消費する必要があります
- 法令やガイドライン等を遵守する必要があります
- 町税等の滞納がある方は対象となりません
- 設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減により生まれる価値)は、自ら消費する分のみが設置者のものとなります(売電した分の価値は設置者のものとできません)
- 設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への参加はできません
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWhが上限)
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問い合わせ先 |
郡上市役所環境水道部環境課 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地 電話:0575-67-1833 FAX:0575-67-1009 |
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下呂市
事業名 |
下呂市住宅用太陽光発電設備等設置費補助事業 |
受付期間 |
は令和8年2月10日(火)まで |
対象者 |
- 固定買取価格制度による売電をする方(FIT等の認定を受ける方)は対象となりません
- 自己託送をする方は対象となりません
- 国や県から他の補助金等を受けて設備を設置する方は対象となりません
- 発電した電力の30%以上を自家消費する必要があります
- 法令やガイドライン等を遵守する必要があります
- 市税等の滞納がある方は対象となりません
- 設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減により生まれる価値)は、自ら消費する分のみが設置者のものとなります(売電した分の価値は設置者のものとできません)
- 設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への参加はできません
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金額 |
【太陽光発電】
1Kwあたり70,000円(上限350,000円)
【蓄電池】
1Kwあたり155,000円
※補助対象経費の3分の1(5Kwh相当分を限度とする)
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問い合わせ先 |
環境対策課 岐阜県下呂市小川2390番地(下呂市クリーンセンター) Tel:0576-26-5011 Fax:0576-26-3398 |
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神戸町
事業名 |
神戸町太陽光発電設備等の設置費用補助金 |
受付期間 |
令和7年5月1日~令和8年1月30日まで |
対象者 |
- 固定買取価格制度による売電をする方(FIT等の認定を受ける方)は対象となりません
- 自己託送をする方は対象となりません
- 国や県から他の補助金等を受けて設備を設置する方は対象となりません
- 発電した電力の30%以上を自家消費する必要があります
- 法令やガイドライン等を遵守する必要があります
- 町税等の滞納がある方は対象となりません
- 設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減により生まれる価値)は、自ら消費する分のみが設置者のものとなります(売電した分の価値は設置者のものとできません)
- 設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への参加はできません
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWh、155,000円が上限)
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問い合わせ先 |
産業環境課 生活環境係 岐阜県安八郡神戸町大字神戸1111番地 電話:0584-27-0178 |
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坂祝町
事業名 |
坂祝町太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和7年4月21日から令和8年1月30日まで |
対象者 |
- 坂祝町に住所を有する者、又は坂祝町に住所を有さない場合であっても、坂祝町での住宅の新築等に伴って補助対象設備を設置しようとする者(ただし、補助対象設備の設置完了日までに、坂祝町に住所を変更する者に限る。)であること。
- 坂祝町内で自ら所有し居住する一戸建ての専用住宅であって、共同住宅、集合住宅、店舗・事務所等との併用住宅でないこと。
- 町税等を滞納していないこと。
- 太陽光発電設備等を設置するにあたって、国、岐阜県から他の補助金・交付金等を受けないこと。
- FIT制度、FIP制度の認定を取得しないこと。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと。
- 資源エネルギー庁が策定する「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項を遵守すること。
- 発電した電力量の30%以上を、住宅の敷地内で自ら消費すること。
- 太陽光発電設備等の設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させること。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、取得した温室効果ガス排出削減効果について、J - クレジット制度への登録を行わないこと。
- 太陽光発電設備等を設置する者が、坂祝町暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWhが上限)
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問い合わせ先 |
坂祝町役場水道環境課 岐阜県加茂郡坂祝町取組46-18 TEL:0574-66-2407 |
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白川町
事業名 |
白川町水源の里エネルギー活用推進事業 |
受付期間 |
予算がなくなるまで(令和7年度) |
対象者 |
- 白川町内に住所を有し、自らが居住する町内の住宅に電力を供給する者
- 補助対象設備のうち、自然エネルギーを活用した発電設備を設置する場合は、電気事業者と当該システムにより発電した電気に係る特定契約を締結していること
- 補助金の交付申請時において、申請者及び同居している者に町税及びこれに準ずる納付金の滞納がないこと
- 自ら居住又は居住を予定している白川町内の住宅に補助対象設備を設置し、又は住宅を販売する事業者等により補助対象設備があらかじめ設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得する者
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり25,000円 上限100,000円
【蓄電池】
1kWあたり25,000円 上限100,000円
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問い合わせ先 |
企画課企画係 岐阜県加茂郡白川町河岐715(役場本館2階) 電話:0574-72-1311 FAX:0574-72-1317 |
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関市
事業名 |
関市太陽光発電設備等設置補助金 |
受付期間 |
令和7年4月25日~令和8年1月31日まで |
対象者 |
- 関市内に住所を有している方
- 自ら所有し居住する住宅の敷地内に施設を設置する方
- 市税を滞納していない方
- FIT制度またはFIP制度を利用しないこと
- 自己託送を行わないこと
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWhが上限)
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問い合わせ先 |
関市役所市民環境部環境課(北庁舎1階) 岐阜県関市若草通3丁目1番地 電話:0575-23-7702 FAX:0575-23-7750 |
補助金をもらう条件に関してはページ下部を確認してください。
高山市
事業名 |
高山市住宅への太陽光発電設備・蓄電池の設置を支援金 |
受付期間 |
令和7年5月1日木曜日から令和7年12月26日金曜日【必着】 |
対象者 |
- 高山市内に存する自ら所有し居住する住宅の敷地内に自らエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある補助対象設備を設置する者であること。
- 前号の住宅は、専用住宅(常時居住の用に供する住宅をいう。)又は併用住宅(店舗、事務所等と併用する住宅であって、住宅部分を常時居住の用に供し、補助対象設備の設置に係る全ての経費を住民の立場で負担する場合に限る。)であること。
- 補助対象設備について、国や岐阜県からの他の補助等を受領しないこと。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。
- 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること。
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)を遵守できる者であること。
- 発電した電力量の30%以上を、申請した補助対象設備を設置した住宅の敷地内で自ら消費する者であること。
- 補助対象設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、補助金により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わない者であること。
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWhが上限)
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問い合わせ先 |
森林・環境政策部 環境政策課 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地 電話:0577-35-3533 FAX:0577-35-3169 |
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垂井町
事業名 |
垂井町太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和7年4月21日から令和7年12月26日まで |
対象者 |
- 垂井町内で自ら居住する住宅の敷地内にエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある対象設備を設置する者であること。
- 町税等を滞納していない者であること。
- 対象設備について、国又は岐阜県から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。
- 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること。
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)を遵守できる者であること。
- 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること。
- 対象設備の設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWhが上限)
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問い合わせ先 |
住民課環境衛生係 岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11 電話:0584-22-7510 |
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多治見市

事業名 |
多治見市住宅用新エネルギーシステムの補助制度 |
受付期間 |
令和7年4月1日(火)~予算がなくなるまで ※先着順 |
対象者 |
- 自ら居住し、かつ、所有する市内の住宅にシステムを設置する方
- 自ら居住し、かつ、所有するために新築する市内の住宅にシステムを設置する方
- 自ら居住し、かつ、所有するために市内のシステム付き住宅を購入する方(システムは未使用であること)
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金額 |
【太陽光発電】 1kWあたり15,000円(上限60,000円) 【蓄電池】 1kWあたり10,000円(上限100,000円) |
問い合わせ先 |
環境課環境保全グループ 岐阜県多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1175 ファクス:0572-22-1186 |
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土岐市
事業名 |
土岐市太陽光発電設備・蓄電池補助金 |
受付期間 |
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで |
対象者 |
- 土岐市内の自ら居住する住宅に太陽光発電設備を設置すること
- FIT(固定価格買取制度)、FIP制度や自己託送をしていないこと
- 国や岐阜県から他の補助等を受けていないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 発電した電力の30%以上を自家消費すること
- 設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への参加をしないこと
- 土岐市の交付決定日以後に事業に着手(契約)していること
- 令和7年2月14日(金曜日)までまでに事業を完了できること
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金額 |
【太陽光発電】 1kWあたり15,000円(上限60,000円) 【蓄電池】 1kWhあたり10,000円(上限100,000円) |
問い合わせ先 |
市民生活部 生活環境課 岐阜県土岐市土岐津町土岐口2101番地 電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062 |
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富加町
事業名 |
富加町住宅用新エネルギーシステム設置補助 |
受付期間 |
予算がなくなるまで |
対象者 |
- 補助対象システムを自ら居住する住宅に設置された方
- 申請時に富加町内に住所を有している個人の方
- 税等に滞納がない方
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり20,000円 上限100,000円
【蓄電池】
1kWあたり20,000円 上限100,000円
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問い合わせ先 |
産業環境課産業環境係 岐阜県加茂郡富加町滝田1511 電話:0574-54-2113 Fax:0574-54-2461 |
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中津川市
事業名 |
中津川市ゼロカーボンシティ推進補助金 |
受付期間 |
令和7年4月1日(火曜日)から先着順 |
対象者 |
- 市税を滞納している者
- 補助金の実績報告の際に中津川市内に住所を有していない者
- 設置及び導入する補助対象設備等において、生計を一にする者が既に補助金の交付を受けている者
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金額 |
《太陽光発電》 1kW当たり1万円(上限4kW) 《蓄電池》 1kWh当たり1万円(上限10kWh) |
問い合わせ先 |
環境水道部環境課 岐阜県中津川市かやの木町2-1 電話:0573-66-1111 |
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羽島市
事業名 |
羽島市太陽光発電設備及び蓄電池設置の補助金制度 |
受付期間 |
令和7年4月28日(月曜日)から令和7年12月22日(月曜日)まで(太陽光発電設備32件、蓄電池19件程) |
対象者 |
- 羽島市内の自ら居住する住宅の敷地内に太陽光発電設備、蓄電池を設置すること。
- 国の固定買取制度(FIT制度、FIP制度)や自己託送(離れた場所で発電した電力を送電を行い自宅へ送ること)をしないこと。
- 市税を滞納しておらず、本事業の実績報告書を提出するまでに対象地に住所を有すること。
- 国や岐阜県から別の補助金、交付金等を受けていないこと。
- 法令やガイドライン等を遵守すること。
- 発電した電力量の30%以上を自家消費すること。(自宅兼工房等の併用住宅の場合は30%以上を家庭用に消費すること)
- 設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減により生まれる価値)を、自らに帰属させること。
- 対象設備の耐用年数が経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J‐クレジット制度への登録を行いこと。
- 羽島市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員、又はそれらと関係がない者、業者であること。
- 本事業の交付は住宅1戸につき、1回限りであること。
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金額 |
【太陽光発電】 1kWあたり70,000円(上限350,000円) 【蓄電池】 蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の3分の1(上限5kWh) |
問い合わせ先 |
羽島市役所生活環境部生活環境課 岐阜県羽島市竹鼻町55 電話番号:058-392-9919 ファクス番号:058-391-2100 |
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飛騨市
事業名 |
飛騨市住宅リフォーム補助金 |
受付期間 |
令和7年4月1日(火曜日)~予算がなくなるまで |
対象者 |
- 飛騨市に住民登録があること
- 市税を滞納していないこと
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金額 |
上限は一戸あたり300,000円 |
問い合わせ先 |
建築住宅課住宅政策係 岐阜県飛騨市古川町本町2-22 電話番号:0577-73-0153 ファクス番号:0577-73-7500 |
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七宗町
事業名 |
七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 |
受付期間 |
予算がなくなるまで |
対象者 |
- 自らが居住する住宅
- 補助金の交付を申請する日の属する年度内にシステムの設置等が完了することが確実な者であること
- 交付対象者及びその世帯員すべてについて、町税の滞納がないこと
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり30,000円 上限120,000円
【蓄電池】
支給なし
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問い合わせ先 |
七宗町役場 岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 TEL:0574-48-1111 |
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北方町
事業名 |
北方町太陽光発電設備等設置補助金 |
受付期間 |
令和7年5月1日(木曜日)~予算がなくなるまで |
対象者 |
- 補助対象者が、美濃市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納 していない者。
- 対象設備について、国や県からの別の補助金・交付金等を受領しないこと及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT、FIP制度や電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を利用しない者。
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める事項を遵守できる者。
- 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅で自ら消費する者。
- 設備設定によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者
- 「美濃市暴力団排除条例」第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でない者。
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWhが上限)
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問い合わせ先 |
都市環境課 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1 電話:058-323-1114 |
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瑞浪市
事業名 |
瑞浪市エネルギー利用最適化事業補助金 |
受付期間 |
予算がなくなるまで(令和7年度) |
対象者 |
自ら居住し、かつ、所有する市内の住宅に補助対象システムを設置した方又は新築した市内の住宅に補助対象システムを設置した方
補助対象システムを次のいずれか一方又は両方の組合せで設置した方
- 住宅用太陽光発電システムと連係させるために蓄電システム及び次世代自動車用充電システムのいずれか一方または両方を設置した方。ただし、蓄電システム又は次世代自動車用充電システムと連係させるために、新たに住宅用太陽光発電システムを設置した方を含む
- 家庭用燃料電池システムを設置した方
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金額 |
【太陽光発電】 1kWあたり15,000円(上限60,000円) 【蓄電池】 1kWあたり10,000円(上限100,000円) |
問い合わせ先 |
経済部 環境課 岐阜県瑞浪市上平町1-1 電話:0572-68-9806 ファクシミリ:0572-68-2133 |
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瑞穂市
事業名 |
瑞穂市太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和7年12月22日まで(必着) |
対象者 |
- 瑞穂市内で自ら所有し居住する住宅(常時居住の用に供する家屋又は一部を常時居住の用に供する家屋(「併用住宅」という。)の敷地内に補助対象設備を設置する者であること。
- 市税その他市に属する債権を滞納していない者であること。
- 補助対象設備について、国や岐阜県から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること。
- FIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。
- 自己託送を行わない者であること。
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)を遵守できる者であること。
- 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内(併用住宅については、申請した住宅の常時居住の用に供する部分とする。)で自ら消費する者であること。
- 設備の設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わない者であること。
- 瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱第3条に規定する排除措置の対象となる者でないこと。
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWhが上限)
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問い合わせ先 |
環境課 岐阜県瑞穂市別府1288番地 電話:058-327-4127 FAX:058-327-2127 |
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美濃加茂市
事業名 |
美濃加茂市太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和7年5月1日(木)~令和8年1月30日(金) |
対象者 |
- 美濃加茂市内で自ら居住し、所有する専用住宅(併用住宅は除く)に「太陽光発電設備」を設置する人(市外から市内へ自ら居住する住宅を新築または購入し「太陽光発電設備」を設置する場合は、実績報告書提出時までに、市内に転入する人)。
- 市へ事前に申請し、交付決定日以後に事業に着手(契約)すること。
- 交付決定後、令和7年2月28日までに工事を完了し、実績報告書を提出すること。
- 固定買取価格制度による売電をしないこと(FIT制度やFIP制度の認定を受けない方)。
- 自己託送をしないこと。
- 国や県から他の補助金等を受けて設備を設置しないこと。
- 発電した電力の30%以上を自家消費すること。
- 法令やガイドライン等を遵守すること。
- 市税の滞納がないこと。
- 設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への参加はしないこと。
- 美濃加茂市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと。
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(上限258,000円)
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問い合わせ先 |
産業振興部環境課 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話:0574−25−2111 ファックス:0574-25-0887 |
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御嵩町
事業名 |
御嵩町住宅用太陽光発電設備等補助制度 |
受付期間 |
令和7年4月1日~令和8年2月10日まで |
対象者 |
住宅用または事業所用の太陽光発電システムの補助を申請予定で、御嵩町太陽の恵みご近所支え合い登録を承諾した方が対象 |
金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
蓄電池の価格の3分の1の額 上限5kWh相当まで・258,000円
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問い合わせ先 |
企画課 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 電話:0574-67-2111 FAX:0574-67-1999 |
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美濃市
事業名 |
美濃市住宅用太陽光発電設備等の設置費補助金 |
受付期間 |
予算がなくなるまで |
対象者 |
- 補助対象者が、美濃市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納 していない者。
- 対象設備について、国や県からの別の補助金・交付金等を受領しないこと及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT、FIP制度や電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を利用しない者。
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める事項を遵守できる者。
- 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅で自ら消費する者。
- 設備設定によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者
- 「美濃市暴力団排除条例」第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でない者。
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり70,000円 上限350,000円
【蓄電池】
1kWhあたり価格の3分の1(5kWhが上限)
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問い合わせ先 |
産業課 商工業振興係 岐阜県美濃市1350番地 電話:0575-33-1122 |
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本巣市

事業名 |
本巣市住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金 |
受付期間 |
令和8年1月31日まで |
対象者 |
- 本巣市内に住所を有する方
- 電力会社と電灯契約及び太陽光契約を締結している方
- 市税を滞納していない方
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金額 |
【太陽光発電】 1kWあたり70,000円 【蓄電池】 蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額 |
問い合わせ先 |
真正分庁舎 市民環境部 生活環境課 環境係 岐阜県本巣市文殊324番地 電話:058-323-7751 FAX:058-323-1158 |
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八百津町
事業名 |
八百津町住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金 |
受付期間 |
予算がなくなるまで |
対象者 |
- 八百津町民で、町税、国民健康保険税等を滞納していない方
- 電力会社と太陽光契約を締結した方
- システムを、町内において自らが所有し、かつ、居住する家屋にシステムを設置した人または自らが居住する家屋の電力供給のために、他人が所有する家屋その他の建築物または敷地にシステムを設置した方
- 建売供給事業者等から自ら居住する住宅としてシステム付き住宅を購入した方
- 自らが居住する借家にシステムを設置した方
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり30,000円 上限120,000円
【蓄電池】
支給なし
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問い合わせ先 |
地域振興課商工振興係 岐阜県加茂郡八百津町八百津3903番地 電話:0574-43-2111 |
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山県市
事業名 |
山県市カーボン・マイナス・シティ推進家庭用補助金 |
受付期間 |
令和7年5月1日(木曜)~令和8年1月30日(金曜) |
対象者 |
- 山県市内に住民票を有し、市内で自ら所有、居住する住宅の敷地内に対象設備を設置する人(市外から市内に居住する住宅を新築または購入し対象設備を設置する場合は、実績報告書の提出時までに市内に転入する人)
- 市税と国民健康保険税を滞納していない人
- 山県市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団や暴力団員などでないこと。
- 補助対象設備について、国や岐阜県から他の補助金などを受領していないこと。
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金額 |
【太陽光発電】 1kWあたり70,000円 【蓄電池】 蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額 |
問い合わせ先 |
市民環境課 環境政策室 岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階 電話:0581-22-6828 FAX:0581-22-6850 |
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養老町
事業名 |
養老町太陽光発電設備等設置費補助金 |
受付期間 |
令和7年5月1日~令和8年1月31日まで |
対象者 |
- 令和7年5月1日以降に、自ら居住する町内の住宅に補助対象設備を設置する方または補助対象設備付き住宅を購入する方(4月中の設置、購入も対象となる場合があります。)
- 対象設備について、国や県から別の補助金・交付金等を受領しないこと及びFIT、FIP制度や自己託送をしていないこと。
- 町税等を完納していること。
- 太陽光発電設備又は蓄電池設備を設置する方(蓄電池のみは対象外)
- 法定耐用年数(太陽光発電設備は17年、蓄電池設備は6年)を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
- 補助対象設備の設置後、自家消費を30%以上行うことができる方
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金額 |
【太陽光発電】 1kWあたり70,000円(上限350,000円) 【蓄電池】 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) |
問い合わせ先 |
住民福祉部住民環境課 岐阜県養老郡養老町高田798番地 電話:0584-32-1104 |
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輪之内町
事業名 |
輪之内町太陽サンサン補助金 |
受付期間 |
予算がなくなるまで |
対象者 |
- 輪之内町内に自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置、または太陽光発電システム付住宅を購入した方
- 電力会社と電灯契約及び太陽光契約を締結していること
- 町税の滞納がない方
- 過去にこの要綱で定める補助金の交付を受けた方は、交付累計額が14万円に達していないこと
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金額 |
【太陽光発電】
1kWあたり35,000円 上限140,000円
【蓄電池】
支給なし
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問い合わせ先 |
住民環境課 岐阜県安八郡輪之内町四郷2530-1 電話:0584-69-3127 FAX:0584-69-3119 |
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補助金をもらう条件
補助金がもらえないケース
- 予算に達してしまった
- 設置要件を満たしていなかった
- そもそも補助金自体がなかった
太陽光発電・蓄電池の補助金は自治体の予算額に基づいて支給されていますので、予算が尽きてしまえばその年の支給は諦めるしかありません。(補正予算・受付件数に満たない場合は延長アリ)
そうならない為にも受付期間を確認し、余裕をもった申請を行うようにしましょう。
なお、申請には見積もり書が必要になりますので、まずは一括見積もりサービスなどを使って、地域最安の業者を選ぶようにしましょう。
補助金は10万円~20万円のまとまった金額になりますので、必ず受け取ってお得に設置してください。
ちなみに受付期間終盤は駆け込み需要の影響から、倍率が上がる時期になりますので、できるだけ早めに準備することをおすすめします。
補助金の申請に関してはほとんどの所で業者が行ってくれますので、手間がかかることはありません。

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